都道府県労働局長により委任された紛争調整委員会が、労働者と使用者との間の紛争の調整を行い、話合いを促進することで、紛争の円満な解決を図る制度のことです。
弁護士、大学教授、社会保険労務士などの労働問題の専門家などです。
募集・採用に関するものを除き、労働問題に関する分野の紛争がその対象となります。
解雇、雇止め、配置転換・出向、昇進・昇格、労働条件の不利益変更等労働条件に関する紛争
パワーハラスメント、いじめ等の職場環境に関する紛争
労働契約の承継、同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争
退職に伴う研修費用の返還、営業車等会社所有物の破損に係る損害害賠償をめぐる紛争
などです。
あっせんを受けるのに費用はかかりません。
紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、当該あっせん案は民法上の和解契約の効力をもちます。
あっせんの手続きは非公開であり、紛争当事者のプライバシーを保護します。
労働者があっせん申請をしたことを理由に、事業主が労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。