厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)により委託を受けた調停委員が、当事者である労働者と事業主双方から事情を伺い、紛争解決の方法として調停 案を作成し、当事者双方に調停案の受諾を勧告することにより紛争の解決を図る制度です。
⑴男女雇用機会均等法に基づく機会均等調停会議
⑵育児・介護休業法に基づく両立支援調停会議
⑶パートタイム・有期雇用労働法に基づく均衡待遇調停会議
⑷労働者派遣法に基づく紛争解決援助制度と調停会議
⑸労働施策総合推進法に基づく優越的言動問題調停会議
による調停があります。