労働委員会は、労働者や労働組合と使用者との間に生じた労働条件などをめぐるトラブルを公正・中立な立場で迅速に解決するために設けられた県の行政機関です。
労働委員会は、労働者個人や労働組合と使用者との間に生じた労働関係のトラブルの解決をサポートするため、あっせんを行なっています。したがって、労働者がトラブル解決のために労働委員会にあっせんの申立をした場合、御社にその通知書が届きます。
労働委員会からあっせんを行うにあたり、あっせん当日までに様々な書類や反論書の提出を求められます。提出後にあっせん当日を迎えることになります。
提出は法的義務ではありません。弁護士の場合には、御社にとって提出すべき書類かどうかを判断の上、決定します。
出席は義務ではありません。頑として出席しない場合には、最終的にはあっせんは不成立になります。ただ、紛争が解決したわけではないので、労働者が、あらたに裁判所に訴えを申し立てる可能性があります。
原則として1回と考えた方が良いかと思います。もちろん、成立の可能性がある場合には、2回、3回開催される可能性があります。
所在地は、〒880-0805 宮崎市橘通東1丁目9番10号(県庁3号館6階)です。