1 最寄りの病院にすぐにでも行くよう指示すること
2 従業員に対して、病院に労災であることを伝えるように指示をすること
3 その後、会社が病院に問い合わせをして、労災の指定病院であるか、労災による受診をしているかを確認すること
が必要です。
1 労災指定病院で療養を受けた場合
⑴ 「療養補償給付たる療養の給付請求権(様式第5号)」を作成すること
⑵ 様式第五号を労災指定病院に提出をすること
2 労災指定でない病院で療養を受けた場合
⑴ 「療養補償給付たる費用請求書(様式第7号)」を作成すること
⑵ 様式第7号に病院の証明を受けること
⑶ 従業員から領収書や療養の明細を受け取ること
⑷ 様式第7号とともに治療費の領収書原本を添付して、事業主管轄の労働基準監督署へ提出をすること
自動車事故であるか否かによって対応は異なります。
1 公共交通機関を利用していた場合の通勤災害
⑴ 最寄りの病院にすぐにでも行くよう指示すること
⑵ 従業員に対して、病院に労災であることを伝えるように指示をすること
⑶ その後、会社が病院に問い合わせをして、労災の指定病院であるか、労災による受診をしているかを確認すること
が必要です。
2 自動車事故による通勤災害
労災保険を利用するか、又は自動車損害賠償責任保険を利用するかどうかを決定する必要があります。詳しくは、最寄りの弁護士に相談することをお勧めします。
1 労災指定病院で療養を受けた場合
⑴ 「療養補償給付たる療養の給付請求権(様式第16の3号)」を作成すること
⑵ 様式第16号の3を労災指定病院に提出をすること
2 労災指定でない病院で療養を受けた場合
⑴ 「療養補償給付たる費用請求書(様式第16の5号)」を作成すること
⑵ 様式第16号の5に病院の証明を受けること
⑶ 従業員から領収書や療養の明細を受け取ること
⑷ 様式第16号の5とともに治療費の領収書原本を添付して、事業主管轄の労働基準監督署へ提出をすること